相続放棄とは?
相続財産の受け取り方は3通り
遺産相続が発生した時、相続人は相続財産の受け取り方について「単純承認」「限定承認」
相続放棄」という3通りの選択をすることができます。
単純承認
相続人が被相続人の権利・義務をすべて受け継ぐことです。特別な手続きは必要なく、遺産相続発生後、3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きを取らなければ単純承認したことになります。この場合、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。マイナスの財産が多い場合でも、相続人の財産で弁済する必要はありません。借金などのマイナスの財産を弁済した後、プラスの財産が残っていればそれを相続することができます。遺産相続発生後、3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申立する必要があります。
相続放棄
借金などのマイナスの財産の方が多い場合、相続権を放棄することでマイナスの財産を相続しないようにする方法です。マイナスの財産を相続する必要はありませんが、プラスの財産を受け取ることはできません。遺産相続発生後、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立する必要がありますが、相続人全員ではなく単独で行うことができます。
相続放棄には期限があります
3ヶ月以内に行わなければいけません
相続放棄は被相続人が亡くなり、ご自身が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければいけません。ただし3ヶ月を経過していても、相続財産を詳しく把握していなかった場合には相続放棄できる場合があります。
相続放棄をご検討中でしたら一度ご相談ください
相続財産の内容がマイナスの財産ばかりで、相続放棄をご検討中でしたらお気軽に高石法律事務所へご相談ください。相続財産の内容を詳しく確認したうえで、適切な対処方法をアドバイスいたします。「プラスの財産、マイナスの財産、どちらが多いかよくわからない」ということもあるかと思いますので、そうした場合には内容を調査いたします。ご注意いただきたいのは、相続財産に手をつけるなどの「単純承認した」とみなされる行為を行わないことです。この場合、相続放棄や限定承認ができなくなります。
相続放棄は相続人全員ではなく、単独で行えますので、どうしようか迷われているなら一度当事務所はご連絡ください。