特別受益

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特別受益とは?

特別受益がある時には相続分から差し引かれます

特別受益がある時には相続分から差し引かれます

相続人が被相続人から結婚資金や住宅購入資金、学資、生活費などの多額の贈与を受けていた場合、その金額は「特別利益分の前渡し」とみなされます。これは実質的な相続財産の前渡しと考えられ、特別受益がある時には特別受益者の相続分から差し引かれます。これを「特別受益者の持ち戻し」と言います。

特別受益をめぐって紛争となることも

特別受益がある場合、遺産相続で受け取れる相続財産が少なくなるということです。また、どのような贈与が特別受益にあたるのかの判断は難しく、これをめぐって紛争となることも少なくありません。

特別受益の対象となる主なケース
遺贈

遺言書で受け取れると書かれていても特別受益となります。

結婚資金

結納金や挙式費用は特別受益にあたりませんが、持参金や支度金などは特別受益となります。

住宅購入資金

マイホーム購入などのための資金援助は特別受益となります。

学資

留学や医学部進学など、普通教育以上のための学資は特別受益となります。ただし、その家庭の通常教育の範囲内ならこの限りではありません。

生活費

扶養義務の範囲内以上の生活費の援助は特別受益となります。

特別受益の計算例

相続人 子① 子②
相続財産の額 6,000万円
特別受益 なし 1,000万円
みなし相続財産 6,000万円+1,000万円=7,000万円
相続分 7,000万円÷2=3,500万円 7,000万円÷2-1,000万円=2,500万円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

特別受益のご相談は弁護士まで

特別受益の持ち戻しの免除

特別受益の持ち戻しの免除

相続財産を受け取る際、遺言書の内容により特別受益を考慮せずに計算することが可能です。これを「持ち戻しの免除」と言います。遺言書に「特別受益の持ち戻しは免除する」という内容を記載しておくことで、通常の法定相続分で計算されます。ただし、持ち戻しの免除で他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求の対象となることがあるので注意が必要です。また、特別受益者以外の相続人全員が特別受益を考慮しないと認めた場合にも、持ち戻しの免除となります。

特別受益の対応で何かお困りでしたら、お気軽に高石法律事務所までご相談ください。ご相談者様お一人おひとりのケースに応じて、適切にアドバイスさせていただきます。

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