相続人が行方不明の場合には?
一度当事務所へご相談ください
相続人の中に行方不明の方がおり、遺産分割協議が進められないなどとお困りでしたら、一度高石法律事務所へご相談ください。内容を詳しくおうかがいしたうえで、どのような対応が可能なご提案させていただきます。当事務所では初回のみ1時間無料でご相談を承っていますので、お気軽にご連絡ください。
行方不明者がいる時の遺産分割は?
「不在者財産管理人選任の申立」の手続きを行います
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければいけません。では、相続人の中に行方不明者がいる場合にはどうすればいいのでしょうか?この場合、「不在者財産管理人選任の申立」という手続きを行います。
家庭裁判所に不在者の代理人として財産管理人の選任を求めます。そして財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。この協議で合意した遺産分割協議書は家庭裁判所の許可が必要で、手続きに2~4ヶ月程度かかります。
誰が不在者財産管理人になるのか?
申立時に不在者財産管理人の候補者を伝えることもできますが、遺産分割協議に参加する他の相続人を選ぶことはできません。基本的に行方不明の相続人と利害関係のない人、また弁護士などが候補者とします。
権限外行為の許可
不在者財産管理人が行えるのは基本的に財産管理のみで、遺産分割協議に参加したり、協議に同意したりすることはできません。こうした行為を行えるようにするためには、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請する必要があります。あらかじめ不在者財産管理人の遺産分割協議への参加・同意が必要であるとわかっている場合には、不在者財産管理人選任の申立と同時に行うとスムーズです。