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相続財産の使い込みとは?

預貯金以外にも不動産や株式の使い込みもあります

預貯金以外にも不動産や株式の使い込みもあります

相続財産の使い込みとは、被相続人の財産を適切な手続きを経ずに勝手に処分したり、自分のために使ったりすることを言います。預貯金が使い込まれることが多いですが、それ以外にも不動産、株式、生命保険などが使い込まれるケースもあります。

「怪しいので調査してほしい」とご依頼いただくケースも

相続財産の使い込みに関するご相談は様々です。被相続人の口座から多額のお金が引き出されていたと、ある程度の証拠をお持ちでご相談に来られるケースもあれば、「怪しいので調査してほしい」と相続財産の調査と合わせてご相談に来られるケースもあります。

いずれにせよ、過去10年分の銀行口座の履歴を確認することができますので、そうした資料から怪しい部分をピックアップして相手と交渉することが可能です。そして使い込みが判明したら、「不当利得返還請求」にて取り戻すことが可能です。ただし、相手に使い果たされると返還してもらうことができなくなりますので、少しでも「おかしい」と思われた時はお早めに高石法律事務所へご相談ください。

冷静に話し合えずトラブルが激化することも

「家族・親族が無断で財産を使い込んでいた」というケースは少なくありません。こうした場合、ご家族・ご親族同士であるがゆえに冷静に話し合えず、トラブルが激化してしまうことがあります。また、相手がご家族・ご親族であるため強く主張できないこともあるでしょう。

こうした場合では弁護士に介入してもらって、まずは現状を整理し、相手と冷静に交渉することが大事です。当事務所では相続財産の使い込みのご相談を承っていますので、お気軽にご連絡ください。

相続財産の使い込みを取り戻すには?

使い込みの証拠を確認して交渉します

まずは使い込みが疑われる部分を詳細に調査して、証拠を確認します。そのうえで相手と交渉いたします。最終的に遺産分割協議と合わせて行うことが多いです。ただし、相手も素直に使い込みを認めないことが多いので、裁判まで発展してしまうケースも少なくありません。

不当利得返還請求

不当利得返還請求

不当利得返還請求とは、正当な理由なく利益を得て、他人に損失をおよぼした人から利益の返還を求めることです。遺産相続では、相続財産である預貯金の使い込みや、他の相続人に財産を分けようとしないなどのケースで、この不当利得返還請求を行うことが可能です。

不当利得返還請求には、権利が発生してから10年間という期限があり、これを過ぎると請求することはできません。また、相手が財産を消費してしまうと返還してもらうことができなくなりますので、使い込みに気づいたり、少しでも怪しいと思われたりしたらお早めにご相談いただくことをおすすめします。

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白紙の状態でも相続財産の
調査可能

Takaishi Souzoku