遺言書とは?
ご自身の意思をご家族に伝えられます
遺言書がない場合、遺産分割協議にて相続人同士が協議して相続財産をどのように分けるか決めます。スムーズに話がまとまればいいのですが、遺産相続ではこの遺産分割協議をめぐって紛争が起こることが多いのです。そうした事態を防ぐためにも、事前に遺言書を作成しておくことはとても重要となります。
高石法律事務所でも、生前対策として遺言書の作成をおすすめしています。ご自身の意志をあとに残すご家族にきちんと伝えて、紛争を予防するために適切な遺言書の作成をサポートさせていただきます。
遺言書作成のメリット
遺産分割に自分の意思を反映させられる
遺言書を作成しておくことで、どの財産を誰に渡すかなど、遺産分割にご自身の意志を反映させることができます。
※ただし、遺留分により一定の制限を受けます
遺産相続をめぐる紛争が予防できる
遺言書を残してご自身の意志を相続人にきちんと伝えることで、遺産分割協議などで起こりがちな紛争を予防することが可能となります。
相続権のない人にも財産が渡せます
事実婚・内縁関係など、相続権のない人も財産を渡すことが可能となります。
特定の人に多く財産を渡せます
献身的に介護してくれた相続人など、特定の相続人に寄与分として多く財産を渡すことが可能な場合があります。
遺言書の種類と特徴
主な遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、このうち一般的にされることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言になります。それぞれの概要と特徴をご説明します。
自筆証書遺言
遺言書の全文が遺言者の自筆で書かれている必要があり、本人の署名・捺印も必要となります。代筆は認められておらず、パソコンでの作成も原則無効となります。
※民法改正にともない、平成31年1月13日以降に作成される自筆証書遺言の財産目録は、自筆でなくても認められるようになりました
メリット
- 費用がかからない
- いつでも作成できる
- 遺言書の内容を秘密にしておける
デメリット
- 形式に不備があるケースが多く、無効になることがある
- 偽造・紛失の恐れがある
- 開封前に家庭裁判所の検認が必要(法務局で保管している場合には不要)
- 代筆が認められていないので、自筆が困難な場合には作成できない
公正証書遺言
遺言内容を公証人に口頭で説明して、それに基づいて公証人が公正証書遺言として作成する方法です。証人2名以上の立ち会いが必要で、遺言者と証人は公正証書遺言に署名・捺印しなければいけません。公証人が法的に問題のない内容としてくれるので、形式に不備があり無効となる恐れがありません。また、開封に際して家庭裁判所の検認は不要です。
メリット
- 形式に不備があって無効となる恐れがない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本が公証役場で保管されるので、偽造・紛失の恐れがない
- 自筆が困難な場合でも作成可能
デメリット
- 手数料がかかる
- 公証人と証人2名に遺言書の内容を知られてしまう