成年後見

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成年後見制度とは?

「法定後見」と「任意後見」があります

「法定後見」と「任意後見」があります

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分になった際、その方の財産管理や毎日の生活を援助する制度です。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

法定後見

法定後見とは、認知症などによって現在、ご本人の判断能力が低下した時、ご家族・ご親族などの申立によって家庭裁判所が成年後見人などを選任するものです。選任された後見人などは法定の権限に基づいて財産の管理や身上監護を行います。

任意後見

任意後見とは、判断能力があるうちに任意後見人を選任しておいて、将来、判断能力が低下した時に備えて任意後見契約を締結しておく方法です。

(※任意後見について詳しくはこちら

法定後見の3つの類型

後見・補佐・補助があります

法定後見には「後見」「補佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれで認められている権限や職務の範囲が異なります。

後見

ご本人の判断応力がほとんどない場合に、家庭裁判所が後見人を選任します。財産管理の代理権や取消権などの権限が与えられます。

補佐

ご本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選任します。借金や相続の承認、自宅の増改築など、特定の事項に関する同意権・取消権、また特定の法律行為に関する代理権が与えられます。

補助

ご本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選任します。借金や相続の承認、自宅の増改築など、特定の事項の一部に関する同意権・取消権、また特定の法律行為に関する代理権が与えられます。

法定後見の申立をご検討中の方へ

お気軽に当事務所へご相談ください

お気軽に当事務所へご相談ください

ご家族が認知症などによって判断能力が低下したため、家庭裁判所への法定後見の申立をご検討中でしたら、お気軽に高石法律事務所へご相談ください。申立の手続きをご自身で行うとなるとかなり大変かと思われますので、法律のプロである弁護士の力を借りられることをおすすめします。

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