任意後見

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任意後見とは?

万が一に備えて任意後見人を決定しておく方法です

万が一に備えて任意後見人を決定しておく方法です

任意後見とは成年後見制度の1つで、認知症などにより判断能力が低下した時に備えて、あらかじめご自身で代理人(任意後見人)を決めておく方法です。

ご本人の判断能力に問題がない段階で、財産管理などを任せたい信頼できる人物と任意後見契約を締結して、この契約の中でいざ判断能力が低下した時、任意後見人に任せる事務の内容や範囲などを決定しておきます。なお、契約に際しては必ず公正証書を作成する必要があります。

誰を任意後見人にするか選べます

誰を任意後見人とするかは、ご本人の意思が尊重されます。ご家族・ご親族以外にも、弁護士などの専門家と契約して判断能力が低下した後の財産管理などを任せることもできます。

なお、任意後見人となった人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受けることになっています。任意後見監督人を選任する目的は、任意後見人の権限濫用を防止して、ご本人の財産などを適切に守るためです。そして家庭裁判所がこの任意後見監督人を選任した時点から、任意後見契約の効力は発生します。

任意後見のご利用をご検討中の方へ

お気軽に当事務所へご相談ください

お気軽に当事務所へご相談ください

任意後見のご利用をご検討中でしたら、お気軽に高石法律事務所へご相談ください。任意後見人として弁護士を選任することができ、法律のプロである弁護士に判断能力が低下した後の援助を依頼することで、適切な財産管理や、ご家族・ご親族による財産の使い込みの防止などをはかることができるようになります。

遺言書の作成と一緒にご相談いただくケースが多いです

任意後見人の契約は、遺言書の作成と一緒にご相談いただくケースが多いです。遺言書の作成や任意後見人の利用は、ご自身が亡くなられた後に起こり得る遺産相続トラブルの予防に効果的ですので、あとに残すご家族のためにも合わせてご検討いただくことをおすすめします。

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Takaishi Souzoku