相続財産の分け方は?
相続分・指定相続分・法定相続分
まずは相続財産の基本的な分け方についてご説明します。
相続人が相続できる割合を「相続分」と言います。その割合は遺言書で決めることができます。これを「指定相続分」と言います。遺言書がない場合、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で決めます。話し合いを経てもまとまらない場合には、その割合を民法が定めており、これを「法定相続分」と言います。法定相続分は、誰が相続人となるかで次の通り定められています。
法定相続分の割合
配偶者と子
配偶者は1/2、子は全員で1/2
配偶者と父母
配偶者は2/3、父母は合計で1/3
配偶者と兄弟姉妹
配偶者は3/4、兄弟姉妹は全員で1/4
遺留分とは?
相続人が最低限度相続できる権利です
遺留分とは、民法で定められている相続人が最低限度相続できる権利のことです。遺言書の内容は法定相続分よりも優先されますが、特定の相続人が著しく不利益を被る内容の場合、その相続人は困ってしまいます。そうしたケースを想定して、法律では最低限度相続できる財産を請求できる権利を遺留分として保証しているのです。
なお、遺留分が認められているのは配偶者、子、父母、祖父母だけで、兄弟姉妹には認められていません。
遺留分の割合
配偶者と子
配偶者は1/4、子は全員で1/4
配偶者と父母
配偶者は1/3、父母は合計で1/6
配偶者と祖父母
配偶者は1/3、祖父母は合計で1/6
遺留分減殺請求とは?
侵害された遺留分が取り戻せる権利です
遺留分減殺請求とは、遺言書の内容や生前贈与などで遺留分が侵害されている相続人が、侵害している相続人に対して侵害分を請求することができる制度です。遺留分減殺請求には期限があり、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行わなければいけません。
遺留分の侵害に気づいたら弁護士にご相談ください
ご自身の遺留分が侵害されていることに気づいたら、お早めに高石法律事務所へご相談ください。遺留分減殺請求には「遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内」という期限があります。
また遺留分減殺請求がきっかけで、相手の相続人と紛争が起こるケースもあります。こうした場合、当事者同士で解決しようとしてもかえってこじれて、トラブルが深刻化する恐れがありますので、知識・経験豊富な弁護士にお任せいただくことをおすすめします。