寄与分

寄与分とは?

貢献の程度に相当する額が加算できる場合があります

貢献の程度に相当する額が加算できる場合があります

寄与分とは、被相続人の事業を無報酬で手伝っていたり、介護をしたりして財産の維持・増加に貢献した相続人に対して、貢献の程度に相当する額(寄与分)を相続分に加算するという制度です。ただし、どのようなケースが寄与分にあたるかの判断は難しく、これをめぐって紛争となることが少なくありません。

寄与分が認められるのは相続人だけ

寄与分が認められるのは相続人だけで、相続人以外が財産の維持・増加に貢献していたとしても寄与分とはみなされません。また相続人であっても、親子であれば扶養の義務があるので、「同居して介護した」などの通常の世話・介護は寄与分として認められません。

寄与分の計算例

相続人 子① 子②
相続財産の額 6,000万円
寄与分 なし 500万円
みなし相続財産 6,000万円-500万円=5,500万円
相続分 5,500万円÷2=2,750万円 5,500万円÷2+500万円=2,750万円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

寄与分についてのご相談は弁護士まで

できるだけ生前のうちにご相談ください

できるだけ生前のうちにご相談ください

寄与分につきましては、どのようなことが寄与分にあたるかの判断が難しいことから、できるだけ被相続人がご存命のうちに準備されることをおすすめします。領収書をきちんと保管しておくなど、どの程度、被相続人の財産の維持・増加に貢献したかの客観的な証拠を残しておくことが大事です。

高石法律事務所へご相談いただけましたら、こうした生前のうちにしておくべきことをアドバイスさせていただきます。無料相談(初回のみ1時間無料)も実施していますので、お気軽にご連絡ください。

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