遺産相続の流れは?
遺産相続の手続きには期限があります
遺産相続が発生した後、行う必要がある手続きにはそれぞれ期限があります。例えば、相続発生後、3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の申請、4ヶ月以内に被相続人の準確定申告、10ヶ月以内に相続税の申告・納付と、大きく3つの期限があります。つまり、大切な人を亡くしてから基本的には10ヶ月以内に、各種手続きを行わなければいけないのです。
遺産相続発生から相続税の申告・納付までの流れ
Point01
- 遺産相続発生
(被相続人の死亡) - 被相続人が亡くなった瞬間から遺産相続が開始されます。
Point02
- 死亡届の提出
(7日以内) - 被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を提出します。
Point03
- 遺言書の有無の確認
- 被相続人の遺言書が残されていないかどうか確認します。なお、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、公正証書遺言以外は開封前に家庭裁判所での検認が必要となります。
(※遺言書について詳しくはこちら)
Point04
- 相続人の確認
- 遺言書がない場合などには、遺産分割協議にて相続財産の分け方を決めることになります。その際、すべての相続人が参加しなければいけませんので、誰が相続人になるか確認します。
Point05
- 相続財産の調査・確認
- 被相続人の財産の内容を確認します。現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象となります。
Point06
- 相続放棄・限定承認の申請
(3ヶ月以内) - 相続財産の内容が、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いような場合には、3ヶ月以内に「相続放棄」または「限定承認」の申請を行います。
相続放棄・限定承認とは?
相続放棄
借金などのマイナスの財産の方が多い場合、相続権を放棄することでマイナスの財産を相続しないようにする方法です。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法で、借金などのマイナスの財産を弁済した後、プラスの財産が残っていればそれを相続することができます。
(※相続放棄について詳しくはこちら)
Point07
- 被相続人の準確定申告
(4ヶ月以内) - 1月1日から死亡した日までの所得税を計算して、4ヶ月以内に申告・納付を行います。
Point08
- 相続財産の評価
- 土地や家屋などの不動産や、預貯金などの相続財産の評価を行います。
Point09
- 遺産分割協議
(10ヶ月以内) - 遺言書がない場合などでは、相続人全員参加のもと相続財産の分け方について協議し、遺産分割協議書を作成します。
(※遺産分割について詳しくはこちら)
Point10
- 相続税の申告・納税
(10ヶ月以内) - 相続税の計算と提出書類の作成を行い、10ヶ月以内に申告と納付を行います。