遺産分割とは?
財産を相続人に分配することです
遺産相続が開始すると、相続財産は相続人の共有財産となります。これを各相続人に分配することを「遺産分割」と言います。そして相続人全員参加による話し合いで、財産をどのように分けるかを決めることを「遺産分割協議」と言い、協議の内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・捺印します。
分配方法をめぐってトラブルとなりやすい
遺産分割は遺産相続の根本とも言える部分で、どの財産をどのように分けるか様々なパターンがあります。相続人全員の同意があれば遺言書と異なる分け方も可能です。このように特別な決まりがないため、分配方法をめぐってトラブルとなりやすいものでもあります。
遺産分割で揉めた時には?
深刻化する前に弁護士に相談しましょう
「遺産分割をめぐって相続人同士が揉めている」「相続財産に不動産が含まれている」「生前贈与を受けた相続人がいる」「寄与分を主張している相続人がいる」など、遺産分割協議でトラブルとなるケースは様々です。いずれにしても言えることは、「トラブルが深刻化する前に弁護士に相談する」ということです。
弁護士が介入することで、これまで感情的な対立により前に進まなかった話が、合理的に話し合えるようになります。冷静に話し合い、遺恨とならずトラブルを解決するためにも、弁護士の力を借りられることをおすすめします。
次の世代に迷惑をかけないためにも
遺産分割は遺産相続の中でも特に揉めやすい部分ですが、なかにはそうしたトラブルを長年放置されている方もいます。特に不要な不動産を放置しているケースが多く、これをきちんと解決しておかないと次の世代の遺産相続でもトラブルの原因となる場合があります。
次の世代に迷惑をかけないためにも、遺産分割のトラブルは放置せずに弁護士の力を借りてきちんと解決しておくことをおすすめします。
被相続人の事業を無報酬で手伝っている場合には?
寄与分として相続分に加算できる場合があります
被相続人の事業を無報酬で手伝っていたなど、財産の維持・増加に貢献した相続人は、貢献の程度に相当する額(寄与分)を相続分に加算できる場合があります。被相続人の療養看護に特別に寄与したケースでも寄与分が認められるケースがあります。寄与分は相続人同士の協議で認めるかどうか決めます。ただし、被相続人と同居して世話をしていても、親子であれば扶養の義務があるため、寄与分は認められません。
(※寄与分について詳しくはこちら)
被相続人から生前に贈与を受けている場合には?
特別利益分の前渡しとみなして相続分から差し引きます
結婚資金や住宅購入資金など、被相続人から生前に贈与を受けた相続人(特別受益者)がいる場合には、特別利益分の前渡しとみなして、特別受益者の相続分から差し引きます。これを「特別受益者の持ち戻し」と言います。
(※特別受益について詳しくはこちら)